交通事故・労災保険

当院では、交通事故や労働災害の治療を行っています。健康保険の対象ではないため受付の際必ず交通事故または労働災害である旨をお伝えください。
交通事故で受診される方
- ⑴ 事故から受診までの流れ
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- 事故を起こした、もしくは事故に遭われた場合は、警察(110番)へ連絡してください。
- 相手方の住所、氏名、連絡先、保険加入先 (自賠責・任意保険) などを確認してください。
- 保険会社へ連絡
受診される前にご自身の保険会社及び相手の保険会社に連絡してください。 その際、保険会社に当院を受診する旨、当院名、電話番号、住所等をお伝え ください。保険会社から当クリニックに連絡が入れば、患者様が治療費を ご負担することはありませんが保険会社から連絡を頂くまでは一時的に治療費全額をご負担して頂き、連絡を頂きましたら領収書をお持ち頂ければ返金させて頂きます。
- 基本的に治療費は加害者側が負担しますが、相手が自賠責保険に加入していない場合や、当て逃げ等の場合ご自身の健康保険組合へ「第三者請求」お問合せてください。
- またご自身の任意保険を利用して治療費を支払って頂ける場合もあり保険会社に確認してください。
- ⑵ 医療機関を受診
- 症状あるなしにかかわらず事故後速やかに整形外科などの医療機関を受診し検査を受けてください。
事故から期間が空きすぎると症状が事故によるものかどうかの判断が難しくなります。 - ⑶ 治療開始
医師の診察を受け、骨の異常を調べるためレントゲン検査を行います。
また必要に応じてCTやMRIなどで精査し、結果及び症状に基づき薬物療法、超音波・低周波・SSP等の物理療法(消炎鎮痛のための治療)や理学療法士による運動器リハビリテーションを行い、疼痛緩和・機能回復を図ります。整形外科と整骨院の違い
整形外科では、診察を行い、目に見えない体内に生じた損傷を把握するため医師のみが実施の判断ができる検査を行い、医学的根拠に基づいた治療を行います。
交通事故の治療で整形外科と整骨院の併用は不可能ではありませんが、当院では積極的に整骨院との併用をお勧めしておりません。
併用される場合はご自身の判断で、自己責任のもと利用していただくことをご説明させていただいております。
また警察へ提出する診断書や、保険会社へ提出する後遺障害診断書は医師のみが作成できます。- ⑷ 治療終了
- 症状が改善し、治療継続の必要性がなくなった時点で治療は終了します。
また一定期間経過しても症状の改善が見込めなければ「症状固定」で治療は一旦終了となります。
その場合後遺障害診断書を作成させていただきます。
労働災害で受診される方
- ⑴ 労災保険(労災)について
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仕事中や通勤途中のケガや病気等を労働災害(労災)と言います。 労災と認定されると、労災保険制度が適用されます。 当院は「労災保険指定医療機関」に指定されており、労災保険にて治療を 受けることができます。労災の申請は会社の労災担当者や社会保険労務士に 行っていただき、労災指定用紙を記入の上当院受診時に提出してください。 なお認められない傷病もあるため事前に会社に確認してください。
- ⑵ 労災指定用紙の準備
当院を1件目で受診の場合
- 5号様式(業務災害)
- 16号様式の3(通勤災害)
当院を2件目以降で受診(転院)の場合
- 6号様式(業務災害)
- 16号様式の4(通勤災害)
- ⑶ 当院受診
- 初診時労働災害受診の旨を伝えて頂き、所定用紙を提出されますと治療に関する窓口負担は発生しません。
書類が揃う前に受診された場合治療費を一時的に実費負担して頂き、所定用紙をおお持ちいただきましたらご返金させて頂きます。返金の際領収書が必要になりますので必ず保管してください。
ただし診断書の発行料は労災保険適応外のため患者様のご負担となります。